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東京高等裁判所 昭和30年(ネ)370号 判決

控訴人(附帯被控訴人) 堀部信輝 外一名

被控訴人(附帯控訴人) 本橋一枝 外一名

主文

控訴人らの被控訴人本橋一枝に対する控訴をそれぞれ棄却する。

控訴人らの被控訴人本橋久子に対する控訴に基き原判決中同被控訴人に関する部分を、また被控訴人本橋一枝の附帯控訴に基き原判決中同被控訴人に関する部分を、それぞれ次のとおり変更する。

控訴人らは、各自、被控訴人本橋一枝に対し金三十万円、同本橋久子に対し金十一万一千四百七十八円、並びに各これらに対する昭和二十七年八月三十一日以降支払ずみまで年五分の割合の金員を支払え。

被控訴人本橋久子のその余の請求を棄却する。

訴訟費用は、第一、二審とも控訴人らの負担とする。

この判決中被控訴人本橋一枝に関する部分は担保を供せずして、また被控訴人本橋久子に関する部分は同被控訴人において金一万円の担保を供するときはその勝訴の部分に限り、それぞれ仮に執行することができる。

事実

控訴人(附帯被控訴人、以下控訴人と呼ぶ)ら代理人は、それぞれ控訴について「原判決中控訴人ら敗訴部分を取り消す。被控訴人らの請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。」との判決、並びに被控訴人(附帯控訴人、以下被控訴人と呼ぶ)一枝の附帯控訴について附帯控訴棄却の判決を求め、被控訴人ら代理人は、控訴について控訴棄却の判決を求め、被控訴人一枝の附帯控訴として、「原判決中被控訴人一枝敗訴の部分を取り消す。控訴人らは各自被控訴人一枝に対しさらに金十万円並びにこれに対する昭和二十七年八月三十一日以降完済まで年五分の割合の金員を支払え。訴訟費用は控訴人らの負担とする。」との判決並びに仮執行の宣言を求めた。

当事者双方の事実上の陳述は、すべて原判決事実摘示記載のとおりであるから、ここにこれを引用する。

〈立証省略〉

理由

控訴人堀部が肩書住所においてパンの製造販売業を営む者であり、控訴人渡辺が控訴人堀部に雇われてその業務に従事していた者であること、並びに被控訴人一枝が昭和二十五年六月二十三日午後七時三十分頃(但し夏時間)東京都豊島区千川町二丁目七番地先十字路、千川町五番地側角において控訴人渡辺の運転するオート三輪車に衝突し負傷したことは、いずれも当事者間に争がなく、被控訴人一枝が右衝突に因つて顔面口角から下顎角より一糎の処を通り顎下に至る長さ七糎の裂傷を負い、病院に二十日間(右事故の直後から昭和二十五年七月十二日まで)入院し、その後引き続き医療を受けていたが、昭和二十五年八月現在において、前記裂傷は瘢痕攣縮及び神経麻痺(顔面神経、三叉神経)の外傷後遺症を呈し、将来整形手術をしても、瘢痕を除去することの不能な状況にあつたのみならず、その後引き続き医療を加えても、昭和二十七年五月一日当時における被控訴人一枝の顔面の瘢痕は著明に遺つており、現在に至るも変ることがないことは、原審における原告(被控訴人)久子本人尋問の結果、並びにこれによつて真正に成立したと認める甲第一、第二号証、昭和二十七年五月一日に撮影された被控訴人一枝の肖像写真であることの争のない甲第三号証並びに弁論の全趣旨を綜合してこれを認定する。

次に、前記事故の発生につき控訴人渡辺の過失の有無を按ずるに、原審における検証の結果、原審証人若宮康人、岩田良三、小久保よし、当審証人中島義曾の各証言、原審における原告(被控訴人一枝、被告(控訴人)渡辺金二各尋問の結果を綜合すれば、前段認定の日時、控訴人渡辺は、自らオート三輪車を運転し、助手席には中島義曾を、後部車体には岩田良三を、それぞれ同乗せしめ、幅員五、七米の道路の左側を時速約二十五粁で前記千川町二丁目七番地先十字路西方から東方に向つて進行中、千川町二丁目十三番地小久保よし方手前で、前方約二十米の道路左側、控訴人渡辺運転のオート三輪車の進路の前方を東方から西方に向つて駈けて来る被控訴人一枝(当時十歳)外一名の小児を発見したが、被控訴人渡辺は警笛を吹鳴し、ハンドルを右に切り、進行方向を前記十字路南方に転じたが、速力は被控訴人一枝ら発見前と大差なく時速約二十粁で、被控訴人一枝ら発見地点からさらに約十七、八米進行し、一方被控訴人一枝は、控訴人渡辺運転のオート三輪車を前方約五十米の場所に発見し、右オート三輪車が直進しているのを見て、前記十字路を南西方に横断して控訴人渡辺の変じた進路の前方に向つたため、控訴人渡辺は、事故の直前足ブレーキをふんだが間に合わず、オート三輪車の前照灯附近を被控訴人一枝に衝突せしめ、前車輪を以て同人をひいた上、停車したことが認められる。およそオート三輪車の如きいわゆる自動車を運転する者は、絶えず前方を注視し、その進路の前方に被控訴人一枝の如き小児を発見した場合は、単に警笛を鳴らすを以て足れりとせず、小児の行動に注意し、かつ何時にても急停車して事故を未然に防止し得る程度に減速する等の処置をとるべき注意義務があるものと言わなければならない。しかるに前段認定事実並びに原審における控訴人渡辺本人尋問の結果によれば、控訴人渡辺は被控訴人一枝発見後警笛を吹鳴しただけで、同女らの働きに十分な注意を払わず、従つて十分なる減速をなさず、かつブレーキをふむべき時におくれたことにおいて、自動車運転者の注意義務を怠つたものというべきである。殊に、道路交通取締法において、公安委員会は自動車運転者試験に合格した者に運転免許を与えること、運転免許を受けた者でなければ自動車を道路において運転してはならないことを定めているのは、自動車を道路において運転し、道路における危険を防止し、交通の安全を図るためには自動車運転には相当の技術、知識を要するからに外ならない。しかるに原審並びに当審における控訴人渡辺本人尋問の結果によれば、控訴人渡辺は、当時運転免許を有せず、かつ自動車の運転にも習熟していなかつたことが明らかであつて、かかる者は道路において自動車を運転すべからざることは、法の命ずるところ、かつ道路における事故防止のため一般に守るべき注意義務の要請するところである。しかるに前段認定のように、控訴人渡辺は当時運転免許を有せず、また未熟であつたにかかわらず本件オート三輪車を道路において運転したのであつて、そのこと自体、一般に守るべき注意義務を怠つたものというべきである。このように前記事故の発生が控訴人渡辺の過失に起因することは疑を容れないところであつて、右認定に反する原審並びに当審証人岩田良三、当審証人中島義曾の各証言、原審並びに当審における控訴人(被告)渡辺本人尋問の結果は前掲証拠に照し、いずれも信用することができない。従つて控訴人渡辺は右事故によつて被控訴人らが被つた損害を賠償すべき義務がある。

次に、被控訴人らは、本件事故は控訴人渡辺がその使用者である控訴人堀部のパン製造販売事業の執行につき生ぜしめたものであると主張しているので按ずるに、原審証人岩田良三の証言によれば、本件事故の時は、控訴人渡辺は、岩田良三、中島義曾と共にオート三輪車で要町の得意先(斎藤パン店)に粉を取りに行き粉が取れずそのまま帰る途中であつたことが認められる。当審においては証人岩田良三は右証言をひるがえしているが、本件事故の発生した日は昭和二十五年六月二十三日、原審において岩田良三が証言した日は昭和二十八年二月二十八日しかも岩田良三の原審証言の時の住所が控訴人堀部方であつたことから考えて、証人岩田良三の原審における証言が偽証ないしは錯誤に出でたものとは到底考えられない。従つて原審における証人岩田良三の証言に反する当審における同証人の証言、当審証人斎藤福次郎、中島義曾の各証言、原審並びに当審における控訴人(被告)堀部本人尋問の結果、当審における控訴人渡辺本人尋問の結果は信用しない。原審において控訴人(被告)渡辺は、「その時粉を取りに行つた帰えりかどうか忘れました。」と供述し、原審証人岩田良三の証言を否定しなかつた。その他本件一切の証拠によるも、右認定を左右し難い。もつとも、原審並びに当審における控訴人(被告)堀部本人尋問の結果、並びに原審における証人岩田良三の証言によれば、控訴人渡辺らはオート三輪車の運転修習を主たる目的とし、同人らがこれを運転して粉を取りに行くことは、控訴人堀部が命令したものでなかつたことが認められる。しかし民法第七百十五条にいうところの「事業の執行に付」とは、必ずしも使用者の命令又は委託した事業の執行行為自体もしくはその執行に必要な行為のみを指称するのでなく、使用者の指揮命令に違背しても、その行為が、当該事業の一範囲に属するものと認められる場合にはこれにふくまれるものと解すべきであつて、パンの製造販売業者の使用人が業務用のオート三輪車を運転して運転修習の傍らパン粉を取りに行くことは客観的にみてその事業の一範囲に属するものと認むべきである。それ故控訴人渡辺の本件オート三輪車の運転行為は、修習が主たる目的であり、また控訴人堀部の命令に反したものとしても、なおかつ控訴人堀部の事業の執行につきなされたものと認めるのが相当である。従つて本件事故が控訴人堀部の事業の執行につき生じたものであることは明らかである。

さらに、控訴人堀部は、控訴人渡辺の選任及びその事業の監督について相当の注意をなしたと主張しているけれども、原審証人小久保よしの証言によれば、「夕方になると控訴人堀部方の使用人がオート三輪車を運転して通るので、危険であると近所の評判になつていた」ことが認められるのであつて、平常雇人の無免許運転をやかましくいつて禁止していた旨の原審並びに当審における控訴人堀部本人の供述は信用できず、その他本件一切の証拠によるも、控訴人堀部が控訴人渡辺の選任並びに事業の監督につき相当の注意をなし、ことにその無免許運転禁止につき具体的効果的措置を講じたと認められる証拠はない。よつて、控訴人堀部は、控訴人渡辺の生ぜしめた前段認定の事故によつて被控訴人らの被つた損害を賠償すべき義務があるものというべきである。

そこで、損害の額について審究する。まず、控訴人らは、控訴人渡辺は、被控訴人一枝を前方約二十米の地点に発見するや右折の態勢をとると共にその措置をなしつつ警笛を鳴らしながら右折したのであるが、被控訴人一枝は訴外松田たみを振りかえりながら鬼ごつこをするような姿勢で駈足の速度で自らオート三輪車に衝突し来つたのであつて、たといオート三輪車が停車していたとしても鬼ごつこに夢中であつた被控訴人一枝がこれに衝突したであろうことは推察に難くないところであるから、被控訴人一枝の過失は損害賠償額の算定について当然斟酌せらるべきであると主張しているけれども、本件事故発生の状況についての前段認定事実並びに原審における検証の結果によれば、被控訴人一枝が控訴人渡辺の運転する自動車を発見したのは、前方約五十米の地点であり、被控訴人一枝がそれより約十三米余進行する間に、控訴人はまず約三十米直進した後方向を急に転じて右折し、さらに十七、八米進行して被控訴人一枝に衝突したものと認められ、かかる状況の下において十歳の小児が控訴人渡辺の運転するオート三輪車が直進するものと速断してその進路の前方十字路を横断しようとしたことは無理からぬことであり、被控訴人一枝に過失の責むべきものがあつたとは到底認め難い。よつて控訴人らの過失相殺の主張は排斥を免れない。

よつて進んで、被控訴人一枝の慰謝料の請求について考えるに、(一)被控訴人一枝が顔面口角附近に長さ七糎の裂傷を負い、将来整形手術をなすも瘢痕を全く除去することが不能であり、神経麻痺を伴つた外傷後遺症を負うたことは前段に認定したところであり、(二)原審における原告(被控訴人)一枝本人尋問の結果によれば、被控訴人一枝は昭和二十八年二月二十八日現在において、口許の傷のため水がこぼれて飲めず、縫つたところの感じがないので、水がたれたり、御飯粒がついても判らないのみならず、本を読む時など口から息が漏れて口が良く廻らないことが認められ、(三)前掲甲第三号証によれば、右外傷後遺症のため被控訴人一枝の容貌はいちじるしく傷けられていることが認められ、被控訴人一枝は本件事故により事故直後より将来にわたりいちじるしい精神上の苦痛を受けつつあることは明らかである。よつて右精神上の苦痛に対する慰謝料は金三十万円が相当であると認める。そうすれば、控訴人ら両名はそれぞれ被控訴人一枝に対し金三十万円並びにこれに対する本件訴状が控訴人らに送達された日の翌日であることが明らかな昭和二十七年八月三十一日以降支払ずみまで民法所定の年五分の遅延損害金を支払う義務があるものというべきである。

次に、被控訴人久子の本訴請求について考えるに、原審における原告(被控訴人)久子本人尋問の結果によれば、被控訴人久子は、被控訴人一枝の母であつて、被控訴人一枝の父が昭和十九年九月三十日死亡したため、現に被控訴人一枝の親権者としてこれが監護養育をなす義務あるものであることが認められるから、被控訴人久子が被控訴人一枝のため本件事故による傷害の治療費を支出したときは、被控訴人久子は控訴人らに対し各自該治療費を支払うことを求め得るものというべきである。しかして被控訴人久子は被控訴人一枝の本件事故による傷害を治療するため昭和二十五年六月二十三日から昭和二十七年五月十六日までの間に入院費、通院費、その他治療に必要な諸雑費合計六万六千五百八十九円を支出したが、うち四万八千九百円は控訴人らから支払を受けたから、残額一万七千六百八十九円の支払を求めるというにある。よつて右残額一万七千六百八十九円の内訳を検討するに、原審における原告(被控訴人)久子本人尋問の結果並びにこれによつて真正に成立したと認められる甲第四号証の一ないし三、同第五号証の一ないし二十一、同第六号証によつて被控訴人久子が支出したと認められる金員中、

(一)  甲第五号証の一ないし二十一(いずれも病院発行治療費領収書)記載の合計金千六百四十一円

(二)  甲第四号証の一(計算書)記載の

(1)  昭和二十五年六月二十三日 急救車謝礼   三百円

(2)  同月二十四日       氷二貫匁    四十円

(3)  同月二十五日       氷のう     四十円

(4)  同月二十七日       氷のう     四十円

(5)  同年七月十一日      看護婦謝礼 六百八十円

(三)  甲第四号証の二(計算書)記載の

(1)  同年七月十四日 矢部医師    百円

(2)  同月十五日   矢部医師    百円

(3)  同月十七日   矢部医師    百円

(4)  同月十八日   看護さん謝礼 五百円

(5)  同月二十五日  向島病院  七十六円

(6)  同月二十七日  矢部医師    百円

(四)  甲第四号証の三(計算書)記載の、八月二十四日医者足代六十円

(五)  甲第六号証記載の交通費全部合計九千三百四十二円、いずれも国立東京第一病院に通院治療を受けるための交通費

以上(一)ないし(五)合計金一万一千四百七十八円は、いずれも被控訴人一枝の治療費並びにこれに必要かくべからざる費用で、被控訴人一枝の負傷に起因する通常の損害と認むべきものであり、控訴人らは各自これを被控訴人久子に支払うべき義務がある。しかし、甲第四号証の二記載の七月十四日大塚病院九十円は、甲第五号証の二十、二十一と重複し、甲第四号証の三記載八月十八日国立東一病院足代八十八円、医者百三十九円は甲第五号証の一、同第六号証と重複しているからこれを削除した。その余の被控訴人久子の支出金員は、被控訴人一枝の負傷の治療費並びに治療のため欠くことのできない費用と認め難いから、これを控訴人らに負担せしめることは相当でない。なお原審における原告(被控訴人)久子本人尋問の結果によれば、昭和二十五年九月以降は被控訴人一枝の治療につき医療保護が受けられることになつたので、その後の国立東京第一病院に対する通院費用は、交通費のみが甲第六号証(計算書)に記載されていることが明らかである。

次に、被控訴人久子の慰謝料の請求につき考える。原審における原告(被控訴人)久子本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨によれば、被控訴人久子は、その夫本橋銀次郎が昭和十九年九月三十日マリアナ島において戦死して以来洋裁製本等の内職により辛うじて長女一枝(被控訴人)、長男邦男(当時八歳)を養育しているもので、かつ資産として数うべきものなきところ、本件事故に基因し、治療費、留守番の謝礼、交通費、食費、その他の雑費等さきに(一)ないし(五)において認定した費用を含めて約三万円を支出するの余儀なきに至り、かつ本件事故発生後東奔西走して洋裁業を開始する時期を失する等のこともあり、かつ被控訴人一枝は本件事故のため生れもつかぬ容貌となり、かつ前段認定のような外傷後遺症のため長年月の治療を要し、しかも全く回復することが不可能の状況にあることが認められ、被控訴人久子がこれにより精神上多大の苦痛を受けたことは明らかである。このように近親者の身体傷害により精神上の苦痛を受けた者はその者自身直接の被害者であるということができるのみならず、仮に直接の被害者ということができないとしても、民法第七百十条、第七百十一条を類推適用し、控訴人久子の精神上の損害につき損害賠償を得せしめるのが相当である。近親者の身体傷害によりその死にまさる精神上の苦痛を受ける場合もあることを考えれば、近親者の身体傷害の場合に民法第七百十一条を類推適用するのを相当とする場合のあることは、否定し得ないところであり、本件はまさにこれにあたるものというべきである。しかして被控訴人久子の受けた精神上の苦痛に対する慰謝料は金十万円を相当とすることにおいて、当裁判所は原審とその判断を等しくする。よつて控訴人らは各自被控訴人久子に対し合計金十一万一千四百七十八円並びにこれに対する本件訴状の控訴人らに送達された日の翌日である昭和二十七年八月三十一日以降支払ずみまで民法所定の年五分の遅延損害金を支払う義務があるものというべく、被控訴人久子の本訴請求は右の限度において正当として認容すべきも、その余は失当として棄却すべきである。

しかるに原判決はこれと符合しないので、控訴人らの被控訴人一枝に対する控訴を理由なしとしてそれぞれ棄却するとともに、原判決中同被控訴人に関する部分は同被控訴人の附帯控訴に基き、また被控訴人久子に関する部分は控訴人らの控訴に基き、それぞれこれを変更することとし、よつて民事訴訟法第三百八十四条第三百八十六条第八十九条第九十二条第九十三条第九十六条第百九十六条第一項を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 大江保直 草間英一 猪俣幸一)

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